札幌駅前法律事務所

011-200-2277

相続

 国民全体の高齢化に伴い、相続事件も増えています。兄弟の誰かが親の面倒を見ていて、親が亡くなったが、思ったより遺産が少ないという相談は多いです。相続財産調査をし、遺産分割調停をする方針となります。
 親が亡くなってから、相続放棄できるまでの期間は短いです。遺産の詳細は分からないが、借金の方が多いかもしれないという場合は、遺産調査や相続放棄期間伸長の審判申立をします。

費用

遺産調査 11万円(税込)
遺産分割調停 着手金 33万円(税込)~
(遺産調査から継続する場合は22万円(税込)~)
報酬 協議により決めます。

遺言作成

 相続事件は被相続人の死後に相続人が争うものですが、争いにならないよう、生前に予防したいと考える方も増えています。
 遺言は、遺言者の希望を残すため、相続人が争いを起こさないために作成します。法律に規定された書式を満たすだけであれば、誰でも調べれば作成できます。
 しかし、自己判断で作成した遺言は、文言に解釈の余地があったり、遺産の内容が不明確であったり、遺言があることでかえって死後に相続人に紛争が発生することがあります。これでは本末転倒です。
 弁護士は日々相続紛争を見てきていますので、紛争にならないように内容を考えて作成します。また、死後に遺言どおりに遺産を分けられるよう、弁護士を遺言執行者に指定することも可能です。

費用

公正証書遺言作成 165,000円(税込)〜

成年後見

 国民全体の高齢化に伴い、自分で財産を管理できなくなる方の割合も増え、後見事件は増え続けています。私は常時数人の後見人として財産を管理しています。
 既に判断能力がなくなった親の成年後見人になって欲しいと依頼頂く場合、成年後見人は裁判所が選任するので、必ず私になると約束することはできません。しかし、後見人が就くとどうなるか、就くメリットデメリットなど、様々なアドバイスをしています。
 本人の判断能力がしっかりしており、将来の後見人を頼みたいという場合は、私と任意後見契約を締結し、公正証書を作成することにより、将来的に私が財産を管理することもできます。

費用

親族の成年後見申立 165,000円(税込)〜

※ 札幌家庭裁判所の運用では、申立人代理人弁護士は、その事件の後見人になれません。子である申立人と親である被後見人の利害が一致するとは限らず、弁護士は双方の代理人になれないからです。被後見人が札幌の方で私を「後見人候補者」と申立書に記載することを希望する場合は、申立人代理人としては受けず、依頼人が自分で後見申立する方法をアドバイスします。

ページトップへ戻る